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よくあるご質問

よくあるご質問

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墓を建てるとき、永代使用権を購入する必要があると言われますが、永代使用権とは何でしょうか?

墓地の区画は、所有権を購入するのではなく、墓地を使用するための使用権を購入することとなります。
この権利のことを「永代使用権」といい、それに対して支払う費用を「永代使用料」といいます。
「永代使用権」は、親族へ承継することはできますが、譲渡・転売はできません。なお、永代使用料は、改葬などで使用権を返還しても戻ってきません。

お墓の管理費を払わなかったら、そのお墓はどうなってしまうのでしょうか?

管理費を滞納すると使用権を取り消される要因にもなりますので必ず期日までにお支払いください。
使用権を取り消されると、墓碑等の撤去、改葬を要請され、他の墓所に移らなければなりません。また、そのまま放置すると、墓所は無縁墓となってしまいます。

永代供養墓とはどのような形のお墓ですか?

一般的な永代供養墓というのは、地下に骨壺を安置するための納骨室を造り、上部に像・塔・碑などを建立したものです。
寺院では、釈迦像や観音像などの仏像、多宝塔や五輪塔などの仏塔など、宗教的なシンボルを配置したものが見受けられますが、霊園ではモニュメントとしての塔や碑など、あまり宗教色を持たないものもあり、その内容や規模もさまざまです。

子供がいないため、将来お墓の面倒を見てくれる人がいなくなってしまいます。どうしたらよいでしょうか?

「永代供養墓」や「共同墓」を検討されてはいかがでしょうか。「永代供養墓」とは、承継者がいなくても霊園や寺院が代わって永代に渡って供養・管理してくれるお墓です。
一般的に他の人と一緒の墓、あるいは同じ納骨堂に納骨されることから、「合祀墓」「合同墓」「合葬墓」「共同墓」などとも呼ばれます。
永代供養墓であれば継承の問題を心配する必要が無く、供養面の心配もありませんが、管理料や有期限及び安置の仕方や安置場所によっていくつかの種類がありますので、どのようなものかよく確認した上で選ぶようにしてください。

新しい形のお墓を教えてください。

新しいスタイルの墓所では、「芝生墓地」や「壁墓地」があります。「芝生墓地」の場合、芝生にプレート型の墓石が埋め込まれていたり、洋型墓石を据えることもあります。
L字型の板状の石の上に、香炉や花立てなどを設置し、正面の板部分に家名のプレートをはめ込んだ「壁墓地」が出てきました。
お墓の継承者がいない、子供に負担をかけたくないなど、親族に代わってお寺や霊園が供養を行っていく「永代供養墓」も増えてきました。
個室に骨壷ごと安置される個別型、多くの骨壷をまとめて埋蔵する集合型、他の人の遺骨と一緒に埋蔵される合葬型の3つの埋葬方法があります。
また、従来のお墓の形状を取り入れた「堂内陵墓」とか「屋内立体墓」と呼ばれるものも出てきました。
木の下に埋める「樹木葬」、さらには、「インターネット霊園」・「サイバー墓」も現れました。

永代供養墓と納骨堂の違いは何でしょう?

納骨堂は、お墓を用意するまでの間、一時的に遺骨を預かってもらう施設で、永代供養墓は、永代に渡ってお寺や霊園に供養してもらうお墓という区分けで捉える場合が一般的でした。
ところが、納骨堂といっても一時的なものとはせずに永代供養墓として利用するケースも多くなって来る一方、永代供養墓の施設として納骨堂を利用するということも多く、納骨堂は、遺骨を土に埋葬せず、屋内に収蔵する施設、永代供養墓は、承継者にかわり、墓地の管理者が永代にわたって遺骨を管理、供養するお墓です。

他の霊園にお墓を新たに建てようと考えています。今の墓地の墓地代金等の返金や転売は可能ですか?

墓地の権利は、永代に渡って墓地を使用できる永代使用権を得るもので、土地の「所有権」を得たのではなく、あくまで「使用権」を得たのです。
したがって、通常の不動産のように所有権を移転したり売買することはできません。
墓地が不要になった場合は、経営主体に返却しなければなりませんが、その際同時に使用権は消滅し、永代使用料も返却対象にはなりません。

最近、他の墓地を購入し、改葬する事にしました。霊園側からは「更地にして返還」と言われました。撤去費用は全額自己負担で行わなければならないのでしょうか?

お墓の引越し(改葬)をする際は、移転元墓所に対して「現状回復義務」というものが生じます。
墓地は通常の土地とは異なり、永代使用権(墓地を永代に渡って使用する権利)を得て使用してするわけですが、墓地を返還する際には、更地に戻して返さなければなりません。
またその際、永代使用料が返金されるということはありません。
原状回復する際に必要な諸費用として墓石撤去料、整地費、工事費等も自己負担しなければならないというのが慣例です。

納骨堂でお骨を保管していますが、自宅付近に移動したいと思っています。手続きなど教えてください。

お墓の移動を「改葬」と言い、手続きや費用面など実際少なくない負担が生じます。「改葬」には市区町村長の許可が必要です。
墓地埋葬法(施行規則第2条)に基づき、新規墓地の確保をしたうえで「受入証明書」を入手し、その墓所から、「埋蔵証明書」を発行してもらいます。
この2つの証明書を現在の納骨堂がある市区町村に「改葬届」を提出すると「改葬許可証」が交付されます。
この時、墓地によっては別途必要な書類がありますので、納骨前に改葬元の墓地と改葬先の墓地に確認してください。

今のお墓の永代供養という形はできるのでしょうか?

墓の承継者がいない等で直ぐには墓じまいをしないが、将来、墓じまいを行うとき、その間の墓の維持管理及び祭祀を墓地の管理者に委託する。
期限までの管理費や墓の撤去費用、改葬費用のほか、オプションとして献花、清掃などを定期的に委託するといった制度も考えられます。
お墓のあるお寺か霊園にそのような制度があるのか相談してみてください。

お墓を継ぐことになったのですが、どのような手続きをすればいいのか教えてください。

お墓の権利を継ぐことを「承継」または「継承」といい、お墓の場合はお墓や祭祀を継承することを言います。
墓地権利の承継とは、前の世代から墓地の永代使用権やそれに付随する権利を受け継ぐことで、お墓のあるお寺あるいは霊園に永代使用権及びそれに付随する権利関係の承継手続を行ってください。
お寺や霊園によって、手続きや料金など異なるので確認が必要です。

墓の権利を継ぐ承継者がいない場合、お墓の管理などどうしたらいいのでしょうか?

亡くなった後のお墓(納骨)の手配など諸々の連絡・手続きを事前に知人や法律事務所などに依頼しておく「死後事務委任契約」があります。
親族がいない場合やいても遠方などですぐの対応が出来ない場合のために利用される事が多く、委任内容には、葬儀や埋葬などの手続きも含まれます。
あくまで事務手続きの代理人となるため、財産分与などの相続に関する事柄は別途遺言書などを残しておく必要があります。
委任契約を結ばれる場合は、事前に良く話し合いをしておき、契約にあたっては、公証役場にて公正証書の作成などを依頼します。

新たにお墓を建てたいと思いますが、費用・手続きなど、どうしたらよいのでしょうか?

お墓にかかる費用は、墓地の使用権料である「永代使用料」、墓石代、管理費に分けられます。
永代使用料は、不動産と同様、立地に左右されます。アクセスが便利で不動産価値の高いところは永代使用料も高額になりがちです。
また施設の内容などによっても差が生じます。
墓石代には、墓石本体の費用と外柵代、工事費が含まれています。
墓石の値段は大きさや石種によって、価格にはかなりの幅があります。
管理費は墓地の共用施設などの維持・管理にかかる費用です。

跡を継ぐ者がいない夫婦(又は一人)で墓を持ちたいのですが?

決まった期間内(20年間や30年間など)のみ使用できる「期限墓地」というお墓があります。
「将来移すがとりあえず埋葬したい」といったニーズや、継承者がいないが、お墓に埋葬されたいといった場合に利用されます。
期間付き墓地に近い形態のお墓としては「夫婦墓」や「一代墓地」といったものもあります。
一代墓地の場合は、事前に指定された方のみがお墓に入り一定期間を過ぎた場合は合祀に移されるというもので、継承者はいないがお墓は欲しいといったかた向けのお墓です。

合祀(合葬)墓とはどのようなものでしょうか?

永代供養墓や共同墓など、1つのお墓に複数の遺骨を安置して供養するお墓のことを合祀(合葬)墓と言います。
最近話題の樹木葬なども、合祀墓の一種といえます。
また、合祀墓の事を共同墓と表現する場合もあります。
霊園やお寺が責任を持って合同で安置されているお墓の弔いをすることから「永代供養墓」や同様の意味合いを持つお墓です。

必要な料金を最初に払って、後は、一切費用が掛からないような方法はありませんか?

お寺や霊園が責任を持って、長期的に供養するお墓「永代供養墓」があります。
個別にお墓を建てずに、1つのモニュメントに多数の遺骨を納める形式が多く、”えいだいくようぼ””えいだいくようばか”とよばれることもあります。
お墓の後継者などが絶えてしまう心配がある場合や子供に迷惑が掛からないようにする、などに利用される場合が多いいようです。 なお、当霊園では、このような要望に応えるために永代供養墓「寿陵堂」を平成24年に建立しました。詳しくは、「お墓をお探しの方”永代供養墓”」をご覧ください。

お墓の移転あるいは、複数の墓を一つにまとめるには、どうしたらよいのでしょうか?

遠方にあるお墓を自宅の近くに移すなど、元々あったお墓から、別の場所へ遺骨を移すことを「改葬」といいます。
墓石自体を動かすこともありますが、遺骨のみを移すのが一般的です。
改葬を行うには改葬許可証が必要となり、届け出をせずに勝手に遺骨を移動させることは法律で禁じられています。
改葬の許可申請は市町村によって異なるため、お墓のある市町村の役所に確認する必要があります。